健康に痩せる.COM さくらの日記

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通関士,問題,13

前回の答えです。

 

第12類のごまは、ごま油にすると第15類になるからマルです。

 

面白いですよね。まあ全然声質が違うから当たり前といえば当たり前ですが。

 

実際にお客様が作成するインボイスもこの統計品目番号をイメージして作成してくれれば良いのですが、適当に作成する人もいます。

 

品名をパーツとかジグとかにするのです。

 

これは通関できませんので輸出できません。

作り直していただかないといけません。

 

輸出する側の企業でしたら、一日発送が遅れてしますので、このスピード社会の中では大ダメージです。

 

ですので、企業側も通関士の資格を持っている人を担当者にしたいと思っていると思います。

 

なので、頑張りましょうね。

 

【第15類に含まれる物品の出題例】

・豚脂

・ごま油

・ひまし油

・大豆油

・魚の肝油

・ひまわり油

 

はい、今回の問題です。

 牛肉及びエビを含有するピラフは、牛肉の含有量及びエビの含有量がそれぞれ全重量の20%以下であっても、牛肉及びエビの含有量の合計が全重量の20%を超える場合には、第16類(肉、魚又は甲殻類等の調製品)に分類される。マルかバツか。

 

ヒントはこちらを参考にしてください。

www.customs.go.jp